○長洲町おたふくかぜ任意予防接種費用助成に関する要綱
(平成22年4月1日告示第46号)
改正
平成23年4月1日告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、長洲町おたふくかぜ任意予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける子どもの保護者に対し、おたふくかぜ任意予防接種費用(以下「費用」という。)の一部を助成することにより、発病及び重症化防止に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日において次の各号に掲げる要件をすべて満たす者(以下「対象者」という。)とする。ただし、町長が特に認めたものについてはその限りではない。
(1) 長洲町に住所を有する者
(2) 1歳から就学前までの者
(3) おたふくかぜ予防接種を受けたことがない者
(4) おたふくかぜに現在かかっていない者又は過去にかかったことがない者
(期間)
第3条 助成の対象となる接種期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。
(助成費用)
第4条 町が助成する費用は、子ども1人につき1回とし、3,000円を限度に助成するものとする。
(助成の方法)
第5条 費用の助成を受けようとする者は、長洲町おたふくかぜ任意予防接種費用助成申請書(別記第1号様式)に医療機関が発行した予防接種の領収書を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による助成の申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、長洲町おたふくかぜ任意予防接種費用助成決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知し、助成金を申請者へ支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)

別記第2号様式(第6条関係)