○長洲町結核検診実施要綱
(平成22年5月6日告示第58号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定に基づき、町が実施する結核検診(以下「検診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検診内容)
第2条 検診内容は、問診及び胸部レントゲンの間接撮影とする。
2 前項の検診の結果、精密検査が必要と認められる者(以下、「要精密者」という。)に対しては、喀痰検査などの必要な精密検査を行うものとする。
(対象者)
第3条 検診を受けることができる者は、町内に住所を有する満65歳以上の者(当該年度の末日までに満65歳に到達する者を含む。)とする。
2 前項の検診の回数は、原則として1人年1回とする。
(実施方法)
第4条 検診は、町長が適切と認める医療機関等(以下「検診機関」という。)に委託して実施するものとし、町内公共施設等において行うものとする。
(受診の手続き)
第5条 検診を受ける者は、受診の際、必要事項を記入した受診票を提出するものとする。
(自己負担金)
第6条 検診に係る自己負担金は、無料とする。
(検診結果の通知及び指導)
第7条 検診機関は、検診の結果精密検査が必要と認められた受診者に対し、直接その旨を通知し説明するとともに、精密検査の実施が可能な医療機関に対する紹介状を当該受診者に交付するものとし、当該検診の結果について、受診者の了解を得た上で町長に報告するものとする。
2 町長は、検診機関から前項の報告を受けたときは、要精密者に対し速やかに精密検査を受診するよう指導するものとする。
(記録の整備等)
第8条 町長は、受診者の検診の記録(氏名、生年月日、年齢、住所、検診の受診状況及び検診の結果等)を整備し保存するものとする。
2 検診機関は、常に健診の精度管理に努めるとともに、検診に伴う資料(フィルム等)、読影記録及び報告書等を、作成した年度の翌年度から5年を経過するまでの期間、保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年5月6日から施行する。