○長洲町検診実施要綱
(平成22年5月6日告示第57号)
改正
平成23年6月1日告示第69号
平成24年5月1日告示第60号
平成26年3月13日告示第11号
平成27年1月26日告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の趣旨に基づき町が実施する検診に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検診の種類等)
第2条 検診の種類、対象者及び受診回数は、別表のとおりとする。
(実施方法)
第3条 検診は、町長が適切と認める医療機関等(以下「検診機関」という。)に委託して実施するものとし、当該検診機関及び町内公共機関等において行うものとする。
(申込み手続等)
第4条 検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、電話その他の手段により町長に申し込むものとする。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、これを審査し、検診の申込みを承諾するときは受診者に対し受診票を交付するものとする。
(費用の負担)
第5条 受診者は、別表に定める自己負担金を納付しなければならない。ただし、町長が公益その他特別の理由があると認めたときは、自己負担金を免除することができる。
2 前項に規定する自己負担金の納付については、検診を受診する際に納付するものとする。
(返還)
第6条 既納の自己負担金は返納しない。ただし、受診者の責めによらないで検診を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。
(検診結果の通知及び指導)
第7条 検診機関は、検診の結果、精密検査が必要と認められた受診者(以下「要精密者」という。)に対し、直接その旨を通知し説明するとともに、精密検査の実施が可能な医療機関等に対する紹介状を該当する受診者に交付するものとし、当該検診の結果について受診者の了解を得た上で町長に報告するものとする。
2 町長は、検診機関から前項の報告を受けたときは、要精密者に対し速やかに精密検査を受診するよう指導するものとする。
(記録の整備等)
第8条 町長は、受診者の検診の記録(氏名、生年月日、年齢、住所、検診の結果等)を整備し保存するものとする。
2 検診機関は、常に検診の精度管理に努めるとともに、検診に伴う資料及び報告書等を、作成した年度の翌年度から5年を経過するまでの期間、保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は告示の日から施行する。
2 長洲町検診費用徴収要綱(平成20年10月10日長洲町告示第94号)は廃止する。
附 則(平成23年6月1日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年5月1日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年3月13日告示第11号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月26日告示第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
検診の種類対象者受診回数自己負担金
胃がん検診40歳以上79歳以下の者1年に1回1,500円
大腸がん検診40歳以上の者1年に1回400円
結核・肺がん検診40歳以上64歳以下の者1年に1回400円
65歳以上の者1年に1回無料
喀痰検査肺がん検診の結果必要と認められる者 700円
子宮頸がん検診20歳以上の女性1年に1回1,100円
乳がん検診
(マンモグラフィ1方向)
50歳以上の女性1年に1回700円
乳がん検診
(マンモグラフィ2方向)
40歳以上49歳以下の女性1年に1回1,000円
乳がん検診
(乳房超音波)
30歳以上39歳以下の女性1年に1回3,000円
40歳以上の女性1年に1回 1,000円
肝炎ウイルス検診40歳以上75歳以下の者1人1回600円
骨粗鬆症検診40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性1年に1回1,000円
腹部超音波検診40歳以上の者1年に1回1,800円
前立腺がん検診50歳以上の男性1年に1回800円
健康診査19歳以上の生活保護世帯の者1年に1回無料
若年者健康診査19歳以上39歳以下の者1年に1回2,000円
備考 対象者については、検診当日に町内に住所を有する者とし、年齢の基準日は検診実施年度末日とする。