○長洲町ブックスタ-ト事業実施要綱
(平成22年4月15日告示第52号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、長洲町のすべての乳児と保護者が絵本をとおして心ふれあうひとときを持つきっかけをつくり、長洲町の未来を担う子どもたちの子育てを支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護する者をいう。
(実施時期及び事業内容)
第3条 本事業は、次の各号に規定する事項を長洲町の3ヵ月児健診時に行うものとする。
(1) 絵本2冊を無料配布すること。
(2) 本事業説明及び読み聞かせの指導を行うこと。
(対象者)
第4条 長洲町に住所を有し、3ヵ月児健診を受診する乳児の保護者を対象とする。
(実施場所)
第5条 本事業は、長洲町の3ヵ月児健診が行われる会場において実施することを原則とする。
(実施体制)
第6条 生涯学習課、福祉保健介護課、子育て支援課において協力して実施し、事務局は生涯学習課に置くものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月16日から施行する。