○災害による長洲町営住宅の一時使用に関する要綱
(平成22年5月21日告示第62号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、災害に被災し、居住する住宅を失った住宅困窮者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、一時的に町営住宅の使用を認めることにより、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。
(1) 災害 火災、地震、水害その他の災害をいう。
(2) 被災者 災害に被災し、自らが居住する住宅を失った者をいう。
(3) 一時使用 災害時の緊急避難措置として、期間を限定して町営住宅を使用することをいう。
(対象住宅)
第3条 被災者の一時使用の対象となる町営住宅は、公募予定のない町の指定する町営住宅とする。
(一時使用の許可要件)
第4条 町長は、被災者が次の各号のいずれにも該当する場合に、一時使用を許可することができる。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 災害により自らが居住する住宅を失い、別に避難先を確保できないこと。
(3) 官公署の発行する罹災証明書を受けていること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと(同居しようとする者がいる場合は、その者を含む。)。
(一時使用の許可)
第5条 一時使用の許可については、長洲町財務規則(平成19年長洲町規則第5号)第102条、第103条及び第104条の規定を適用する。
2 前項の場合において、一時使用の許可を受けようとする被災者は、被災した日から2週間以内に、行政財産使用許可申請書に併せて、次に掲げる必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 被災者の属する世帯全員の住民票
(2) 罹災証明書
(使用期間)
第6条 一時使用できる期間は、使用許可の日から3月以内とする。ただし、町長がやむ得ないと認める場合は、申請により当該期間を1年以内に延長することができる。
(使用料)
第7条 使用料は、長洲町行政財産使用料条例(昭和39年長洲町条例第21号)第2条の規定に基づき、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、前条の規定にかかわらず長洲町行政財産使用料条例(昭和39年長洲町条例第21号)第3条の規定に該当する場合は、減免することができる。
(条例等の尊守義務)
第9条 第5条により一時使用の許可を受けた被災者(以下「使用者」という。)は、町営住宅を使用するに当たり、長洲町営住宅条例(平成9年長洲町条例第20号。以下「条例」という。)及び長洲町営住宅条例施行規則(平成10年長洲町規則第12号。以下「規則」という。)並びにこれらに基づく許可条件を尊守しなければならない。
(許可の取消し)
第10条 前条による条例等の義務を尊守しなかった場合は、第5条の許可を取り消すものとする。
[第5条]
(町営住宅の明渡し)
第11条 使用者は、町営住宅を退去する日の明渡し5日前までに、規則様式第34号による町営住宅明渡し届を町長に提出し、当該住宅の検査を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 前条による許可の取り消しをしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、町営住宅の使用期間が満了したとき、又は町営住宅の明渡しを請求されたときは、当該住宅を現状に回復して明け渡さなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により町営住宅を滅失又はき損したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第75号)抄
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附 則(平成26年3月4日告示第8号)
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この要綱は、告示の日から施行する。