○長洲町介護保険利用者負担額の減免並びに介護保険料の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱
(平成22年6月18日告示第64号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づく利用者負担額の減免並びに長洲町介護保険条例(平成12年長洲町条例第4号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づく保険料の徴収猶予及び減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の減免基準)
第2条 利用者負担額の減免額は、次の基準により算定するものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に定める要件に該当することにより、損害の金額(損害保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が当該財産の価格(災害を受けたときの価格をいう。以下同じ。)の10分の3以上であるときは、別表第1の区分に応じて減額又は免除する。
(2) 施行規則第83条第1項第2号から第4号までの規定(第2号及び第3号の規定は前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が500万円以下であり、かつ、当該年の合計所得金額の見込額が350万円未満である者について適用し、第4号の規定は農作物等の減収による損失額の合計額(当該農作物等の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額等を控除した額をいう。以下同じ。)が平年における当該農作物等の収入額の合計額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業、漁業等に係る事業所得以外の所得が200万円を超える者を除く。)について適用する。施行規則第97条第1項第2号から第4号までの規定の適用についても同様とする。)又は施行規則第97条第1項第2号から第4号までの規定に定める要件のいずれかに該当することにより、当該年の合計所得金額が前年中の合計所得金額と比較して著しく減少する見込みであるときは、別表第2の区分に応じて減額又は免除する。
(3) 前2号に定める基準に準じて減免すべき事情があると特に町長が認めるときは、当該基準に準じて減額又は免除できるものとする。
2 前項の規定による減免は、当該減免の申請日以後における利用者負担額について行うものとする。
(保険料の減免基準)
第3条 保険料の減免額は、次の基準により算定するものとする。
(1) 条例第8条第1項第1号に定める要件に該当することにより、損害の金額が当該財産の価格の10分の3以上であるときは、別表第1の区分に応じて減額又は免除する。
(2) 条例第8条第1項第2号から第4号までの規定(第2号及び第3号の規定は前年中の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、当該年の合計所得金額の見込額が350万円未満である者について適用し、第4号の規定は農作物等の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物等の収入額の合計額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業、漁業等に係る事業所得以外の所得が200万円を超える者を除く。)について適用する。)に定める要件のいずれかに該当することにより、当該年の合計所得金額が前年中の合計所得金額と比較して著しく減少する見込みであるときは、別表第2の区分に応じて減額又は免除する。
(3) 前2号に定める基準に準じて減免すべき事情があると特に町長が認めるときは、当該基準に準じて減免又は免除できるものとする。
2 前項の規定による減免は、当該減免の決定通知があった日以後に納期が到来する当該年度の保険料について行うものとする。
(保険料の徴収猶予基準)
第4条 保険料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、徴収猶予の申請日以後に最初に到来する納期限から6月以内(6月以内の日が当該年度の3月31日を越える場合には、当該年度の3月31日までとする。)に納付することが可能であると認められるときに行うものとする。
(1) 条例第8条第1項第1号に定める要件に該当することにより、損害の金額が当該財産の価格の10分の3以上であるとき。
(2) 条例第8条第1項第2号から第4号までの規定(第2号及び第3号の規定は前年中の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、当該年の合計所得金額の見込額が350万円未満である者について適用し、第4号の規定は農作物等の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物等の収入額の合計額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業、漁業等に係る事業所得以外の所得が200万円を超える者を除く。)について適用する。)に定める要件のいずれかに該当することにより、当該年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5未満であるとき。
(3) 前2号に定めるところに準じて徴収猶予すべき事情があると特に町長が認めるとき。
2 前項の規定による徴収猶予は、当該徴収猶予の決定通知があった日以後に納期が到来する当該年度の保険料について行うものとする。
(取扱方法)
第5条 町長は、利用者負担額の減免又は保険料の徴収猶予若しくは減免の申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査の上、実態調査を行うものとする。
2 1の申請に2以上の減免事由があるときは、減免割合の高い基準を適用する。
3 当該申請者が所得等の申告がない世帯に属しているときは、当該申請の際に所得申告等を求めるものとする。
4 所得申告書その他町長が必要と認める書類等の提出がない者に係る当該申請書は、受理しないものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
別表第1(第2条・第3条関係)
損害の金額減免割合
10分の8以上のとき。全部
10分の5以上10分の8未満のとき。10分の7
10分の3以上10分の5未満のとき。10分の5
別表第2(第2条・第3条関係)
前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の見込額の割合減免割合
10分の2未満のとき。全部
10分の2以上10分の5未満のとき。10分の5
10分の5以上10分の7未満のとき。10分の3