○長洲町子ども手当事務処理規則
(平成22年4月30日規則第10号)
改正
平成23年4月1日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当ての支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 町長は、平成22年度等における子ども手当ての支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の規定による認定の請求を受けたときは、その内容を審査し、別記第1号様式により、当該請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 町長は、省令第2条の規定による額の改定の請求を受けたときは、その内容を審査し、別記第2号様式により、当該請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 町長は、省令第3条の規定による届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には別記第2号様式により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
2 届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
3 町長は、省令第3条の規定による届の提出がない場合において、公簿等により子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記第2号様式により、当該受給者に通知するものとする。
(現況届の処理)
第5条 町長は、省令第4条の規定による届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該子ども手当の認定を取り消し、別記第3号様式により当該受給者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第6条 町長は、省令第7条の規定による届の提出を受けたときは、別記第3号様式により、当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、省令第7条の規定による届の提出がない場合において、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該子ども手当の認定を取り消し、別記第3号様式より、当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第7条 町長は、省令第9条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、別記第4号様式により、当該請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第8条 受給者から法第23条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月末日までとする。
2 省令第14条の規定による申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に受給者に支払われるも子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が受給者に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われた時は、町長は、別記第5号様式により、受給者に送付するものとする。
4 受給者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受理される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第9条 子ども手当ての支払日は、法第7条第4項の規定による支払期月の第2水曜日とする。ただし、その日が休日に当るときは、その翌日を支払日とする。
2 町長は、子ども手当の支払いを行う場合には、別記第6号様式により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、別記第7号様式により受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
附 則(平成23年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1様式(第2条関係)

別記第2様式(第3条、4条関係)

別記第3様式(第5条、6条関係)

別記第4様式(第7条関係)

別記第5様式(第8条関係)

別記第6様式(第9条関係)

別記第7様式(第10条関係)