○長洲町食育推進委員会設置要綱
(平成22年7月1日告示第74号) |
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(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第2条から第8条までに定める食育に関する基本理念にのっとり、長洲町における食育推進の取組について必要な事項を検討し、食育の円滑な推進を図るため、長洲町食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 健康増進計画の推進に関すること。
(2) 食育の推進に関する情報交換及び地域普及活動に関すること。
(3) その他食育の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員14名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健、福祉、教育等関係者
(2) 農業、漁業、商業等関係者
(3) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 会長、副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は会長が召集し、その議長となる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健介護課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第64号)
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この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日告示第42号)
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この要綱は、令和6年7月19日から施行する。