○長洲町就学援助要綱
(平成19年2月15日教育委員会告示第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、長洲町立小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者
(2) 町内に住所を有し、町外の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者
(3) 町外に住所を有し、長洲町立小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者
(4) 町内に住所を有し、長洲町立小学校又は中学校に翌年度からの入学を予定している児童生徒の保護者
2 前項第2号の小学校又は中学校は、国、県又は地方公共団体が設置するものに限る。
(受給資格)
第3条 この要綱に基づき就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。
(2) 準要保護者 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者をいう。
(就学援助費の種類)
第4条 就学援助の支給対象となる費用(以下「就学援助費」という。)の種類は、次に掲げるものとし、その全部又は一部について支給を行なうものとする。ただし、保護者が生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けているときは、第1号から第4号に掲げる就学援助費の支給を受けることができない。
(1) 新入学児童生徒学用品費
(2) 学用品費及び通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 学校給食費
(5) 修学旅行費
(6) 医療費
(就学援助費の額)
第5条 前条に掲げる就学援助費の額は、予算の範囲内で教育委員会が別に定めるものとする。
(申請)
第6条 就学援助を受けようとする者(第3条第1号に該当する者を除く。)は、児童生徒の在籍する学校の校長に申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 校長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を確認し、教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、第2条第1項第4号に規定する者からの申請は、就学を予定している学校の校長又は教育委員会に申請書を提出しなければならない。
(認定)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、審査を行い、就学援助の認定の適否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の審査を行うため必要があるときは、関係する民生委員に対して助言を求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の認定に当たっては、世帯全員の収入合計額を基準とする。
(申請者への通知)
第8条 教育委員会は、前条に基づき認定の適否を決定したときは、審査結果を申請者に通知(様式第2号)しなければならない。
(権限の委任)
第9条 第7条の規定に基づき認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、その請求、受領、使途及びその他手続きの一切の権限を校長に委任するものとし、委任状(様式第3号)を校長に提出しなければならない。
[第7条]
(認定の取消し)
第10条 認定者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る就学援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかにその旨を校長を経て教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。この場合において、認定者が就学援助費を既に受給している場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 認定者が第3条の規定に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 認定者が虚偽の申請又は不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。
(世帯の変更)
第11条 認定者は、世帯人員の増減に変更が生じた場合は、新たに申請書を提出しなければならない。この場合において、第6条の規定を準用する。
[第6条]
(異動報告)
第12条 校長は、認定者に異動があった場合は、速やかにその旨を教育委員会へ報告しなければならない。
(受給者の責務)
第13条 就学援助を受ける者は、第1条に規定する目的に従い、公正かつ効果的に就学援助費を使用しなければならない。
[第1条]
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月6日教育委員会告示第16号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月28日教育委員会告示第21号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日教育委員会告示第8号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(長洲町立小中学校教育用モバイルルータ等貸与要綱の一部改正)
2 長洲町立小中学校教育用モバイルルータ等貸与要綱(令和3年教育委員会告示第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第6条」を「第7条」に改める。