○長洲町中学校部活動補助金交付要綱
(平成19年2月15日教育委員会告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の中学校の部活動に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定める。
(補助対象)
第2条 町内の中学校とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のように補助する。
(1) 中学校1校当り360,000円
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請については、長洲町補助金交付規則に準じるものとするが、次の書類を添付するものとする。
(1) 収支予算書
(実績報告)
第5条 実績報告書の提出については、長洲町補助金交付規則に準じるものとするが、次の書類を添付するものとする。
(1) 収支清算書
(雑則)
第6条 この要綱に定めのないものは、別途決定する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第19号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。