○長洲町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例施行規則
(平成22年9月16日教育委員会規則第14号)
改正
令和2年4月1日教育委員会規則第8号
令和6年4月26日教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例(昭和61年長洲町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 長洲町総合スポーツセンター(以下「センター」という。)に、所長及びその他必要な職員(以下「職員等」という。)を置くことができる。
2 職員等を配置するときは、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(使用の許可)
第3条 条例第6条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、長洲町総合スポーツセンター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、室内温水プールについては、使用許可申請書を省略することができる。
(使用の取消し及び変更)
第4条 条例第6条第2項の規定により、使用許可の事項を変更しようとするときは、あらかじめ長洲町総合スポーツセンター使用取消し(変更)許可申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長洲町総合スポーツセンター使用料減免申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の使用料の減額及び免除の基準は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の返還)
第6条 条例第9条ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする者は、長洲町総合スポーツセンター使用料返還申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(禁止行為)
第7条 センターの施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損、損傷又は滅失すること。
(2) みだりに騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 指定した場所以外において喫煙及び火気を使用すること。
(4) 許可なく、物品を展示すること。
2 教育委員会は、前項各号の事項を遵守しない者に対し、第3条の使用許可を取消すことができる。
(指定管理者による管理)
第8条 条例第13条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から前条まで及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(利用料金の収入)
第9条 条例第15条第2項の規定により指定管理者の収入として利用料金を収受させるときは、第5条、第6条及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(長洲町総合スポーツセンターの管理運営に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 長洲町総合スポーツセンター施設使用規則(昭和61年長洲町教育委員会規則第8号)
(2) 長洲町総合スポーツセンターの管理運営に関する規則(昭和61年長洲町教育委員会規則第13号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長洲町総合スポーツセンター施設使用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和2年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月26日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和6年4月26日から施行する。
別表(第5条関係)
使用区分 減免率 
1 町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。10割 
2 議会が使用するとき。  10割
3 町立の小中学校等が教育目的で使用するとき。  10割 
4 行政目的の実行委員会が主催する行事に使用するとき。  10割
5 町内の公共的団体が町との共同事業で使用するとき。  10割 
6 社会奉仕を目的として活動する団体が使用するとき。  10割 
7 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。 10割 
8 町内の公共的団体が町との共同事業以外で使用するとき。  5割 
9 町内の保育園又は認定こども園が教育目的で使用するとき。 5割 
10 町及び教育委員会が後援する行事に使用するとき。  5割
11 町スポーツ協会の加盟団体が青少年の健全育成を目的に指導するとき。 5割 
12 その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。  10割又は5割
別記第1号様式(第3条関係)
使用許可申請書
使用許可申請書

別記第2号様式(第4条関係)
使用取消し(変更)許可申請書
使用取消し(変更)許可申請書

別記第3号様式(第5条関係)
使用料減免申請書
使用料減免申請書

別記第4号様式(第6条関係)
使用料返還申請書
使用料返還申請書