○長洲町教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
(平成22年9月16日教育委員会規則第16号)
改正
平成27年12月1日教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書)
第2条 長洲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(指定管理者選定の通知)
第3条 条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定通知書(別記第2号様式)を当該指定管理者に通知するものとする。
(指定の取消し等)
第4条 条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(別記第3号様式)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(別記第4号様式)によりそれぞれ当該指定管理者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月1日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
指定管理者指定申請書

別記第2号様式(第3条関係)
指定管理者指定決定通知書

別記第3号様式(第4条関係)
指定取消通知書

別記第4号様式(第4条関係)
業務停止命令書