○長洲町災害時要援護者避難支援事業実施要綱
(平成23年5月23日告示第65号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、長洲町災害時要援護者避難支援計画に基づき、高齢者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者等が、災害時又は災害の発生するおそれのあるとき及び感染症の流行時等(以下「災害時等」という。)において、迅速かつ的確な避難等の支援が地域の中で受けられる体制を整備することにより、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(要援護者)
第2条 支援の対象となる者は、次に掲げる者のうち、災害時等に自力で避難することができないおそれのある者かつ、避難等に地域での支援を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者(以下「要援護者」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成19年法律第123号)に規定する要介護認定において、要介護3以上の判定を受けている者
(2) 身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者で、介護者がいない又は介護者による避難行動が困難な者
(3) 療育手帳のA判定を受けている知的障害者で、一人で避難ができない又は介護者による避難行動が困難な者
(4) 自立支援医療費の支給認定を受けている精神障害者で、一人で避難ができない又は介護者による避難行動が困難な者
(5) 特定疾患治療研究事業の医療費助成認定を受けている難病患者
(6) 前各号に準じる状態にある者(75歳以上独居高齢者、高齢者のみ世帯の高齢者など)
(要援護者リストの作成)
第3条 町長は、前条に掲げる要援護者の対象となる者について、関係機関共有方法により要援護者リスト(別記第1号様式)を作成する。
2 前項により作成した要援護者リスト対象者は、災害時の避難支援を自ら希望する者(手上げ方式)のほか、町が地域において支援が必要な者を把握し、登録のために必要な同意を直接働きかける(同意方式)場合に使用するものとする。
(要援護者の登録等)
第4条 災害時等において、現況の確認及び避難支援等を受けようとする者は、長洲町災害時要援護者申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)に、必要な事項(以下「登録情報」という。)を記載の上、町長へ提出するものとする。
2 町長、長洲町民生委員・児童委員協議会、民生委員・児童委員及び行政区等は、前項の規定にかかる要援護者からの申請、相談が円滑に行えるよう協力して広報、説明及び訪問等の支援を行うものとする。
3 町長は、第1項の規定に基づく申請書について内容等確認後、登録し、これを登録台帳とする。
(地域協力員)
第5条 地域協力員となる者は、要援護者を平常時から見守り、災害時等において、可能な限り情報の伝達や現況の確認、避難誘導等の支援を行う者であって、支援を行うこと及び必要な個人情報を提供することに同意した者とする。
2 一人の要援護者に対して、複数の地域協力員がいるときは、他の地域協力員と連携し活動を行うものとする。
(地域協力員による支援)
第6条 地域協力員は、要援護者に対し、次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。
(1) 災害時における情報の伝達、避難誘導、救出活動、安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ、相談等
(個別支援計画の作成)
第7条 町長は、登録台帳に基づき、避難支援時等において特別な支援が必要な者については、長洲町災害時要援護者個別支援計画(別記第3号様式)(以下「支援台帳」という。)を作成しなければならない。
2 町長は、前項に規定する支援台帳の作成にあたっては、民生委員・児童委員等の協力を得て、支援台帳作成のために必要な調査を行うことができる。
3 町長は、支援台帳を作成するにあたり、第5条第1項に規定する地域協力員の同意があることの確認を行うものとする。
[第5条第1項]
(登録情報の変更等)
第8条 要援護者又は地域協力員は、登録情報に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出るものとする。
2 町長は、第1項の届出があった場合又は直接知った場合は、支援台帳等にその旨を記載するとともに、要援護者及び地域支援者等に連絡するものとする。
3 町長は、地域協力員又は民生委員・児童委員に対して、支援台帳等の登録情報の変更を把握するため、調査及び報告を依頼することができる。
(情報の共有)
第9条 町長は、第5条に規定する地域協力員及び次に掲げる支援機関等(以下「地域支援者等」という。)に対して、必要な情報を提供できるものとする。
[第5条]
(1) 行政区(又は自主防災組織)等
(2) 長洲町民生委員・児童委員協議会及び民生委員・児童委員
(3) 有明消防本部
(4) 長洲町消防団
(5) 荒尾警察署
(6) 社会福祉法人 長洲町社会福祉協議会
2 前項の規定による情報の提供方法については、登録情報、支援台帳又は長洲町災害時要援護者避難支援システム抽出資料のうち、支援活動に必要な事項について記載のあるものにより行うものとする。
3 町長は、第1項の規定に関わらず要援護者の支援活動をするにあたり、特に必要があると認めたときは、必要な情報を提供できるものとする。
(登録情報の保護義務)
第10条 地域支援者等は、登録台帳等を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 地域支援者等は、第6条に掲げる支援以外の目的で支援台帳等を使用してはならない。
[第6条]
3 地域支援者等は、支援台帳等に記載された登録情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。なお、支援する役割を離れた後も同様とする。
4 地域支援者等は、支援台帳等を厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。また、その要援護者を支援する職務を辞したときは、速やかに支援台帳等を町長に返還しなければならない。
(会議)
第11条 要援護者に対して、迅速かつ的確な避難等の支援が行えるように、関係機関の活動を調整する会議を必要に応じ、開催することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第33号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。