○長洲町教育委員会規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則
(平成19年8月21日教育委員会規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に効力を有する長洲町教育委員会の規則(以下「既存の規則」という。)の統一等を図る特別措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う用語等の改正その他必要な措置については、長洲町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成19年長洲町条例第12号)の例による。
附 則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。