○長洲町地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱
(平成22年12月22日告示第128号)
(設置)
第1条 町が公募する地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の決定にあたり、公平性、公正性を確保し、適切な事業者の選定を目的として長洲町地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 事業者を選定するための審査基準の決定
(2) 申請書その他の提出された書類の審査
(3) 申請を行ったものの評価及び事業者の選定
(4) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員10名以内をもって組織し、識見を有する者及び町職員の中から町長が委嘱又は任命する。
2 選定委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
3 委員長は、選定委員会の会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見聴取等)
第5条 選定委員会は、第2条に規定する事項に関し、必要があると認めるときは町職員その他の者に対し説明を求め、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、福祉保健介護課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。