○長洲町大規模太陽光発電設備設置促進条例
(平成23年3月15日条例第3号)
改正
平成25年3月15日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、低炭素で地球にやさしいエネルギー社会の実現に向け、町内において事業者が新たに設置した大規模太陽光発電設備に係る固定資産税の減額の措置を講じることにより、クリーンエネルギーの活用を促進し、もって環境に優しいまちづくり及び地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大規模太陽光発電設備 最大出力が10キロワット以上の太陽光発電設備(太陽光発電設備と同時に設置される付属装置等を含む。)であって規則で定める設備
(2) 事業者 法人又は事業を営む個人
(3) 対象事業者 大規模太陽光発電設備を新たに設置した事業者
(固定資産税の減額)
第3条 町長は、対象事業者が設置した大規模太陽光発電設備に係る固定資産税については、当該設備に対し、新たに課されることとなる年度以後3年度分を限度として、長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)の規定にかかわらず、当該設備に課される固定資産税の額から当該額に6分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)を減額するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる大規模太陽光発電設備については、固定資産税の減額をすることができない。
(1) 長洲町企業立地促進条例(平成21年長洲町条例第5号)第4条の規定による減額の対象となった設備
(2) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に定める再生可能エネルギー発電設備であり、発電した再生可能エネルギー電気の全量を売電している設備
(固定資産税の減額申請)
第4条 固定資産税の減額を受けようとする対象事業者は、減額を受けようとする年度ごとに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、固定資産税の減額を決定するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付けることができる。
(対象事業者の地位の承継)
第5条 対象事業者は、合併、譲渡その他の事由により、前条第2項の規定による決定を受けた大規模太陽光発電設備を他の事業者に承継する必要が生じたときは、その旨を町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。
3 前条第3項の規定は、前項の承認について準用する。
4 前2条の規定は、地位の承継を受けた事業者(以下「承継事業者」という。)について準用する。この場合において、同条中「対象事業者」とあるのは「承継事業者」と読み替えるものとする。
(固定資産税の減額決定の取消し等)
第6条 町長は、第4条第2項の規定により決定を受けた対象事業者(前条第4項の規定により準用する承継事業者を含む。以下「決定事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取消し、その減額した額の全部又は一部を決定事業者から徴収することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定による条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により固定資産税の減額の決定を受けたとき。
(3) 大規模太陽光発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以後3年度間(以下「減額の期間」という。)において、当該設備の稼動を正当な理由なく休止したとき又はこれと同様の状態にあると町長が認めたとき。
(4) 減額の期間において、正当な理由なく大規模太陽光発電設備を撤去したとき又はこれと同様の状態にあると町長が認めたとき。
(5) 減額の期間において、前条第2項の規定による町長の承認を得ないで大規模太陽光発電設備を第三者に譲渡したとき。
(6) 固定資産税の減額の全部又は一部の辞退を申し出たとき。
(7) その他固定資産税の減額をすることが適当でないと町長が認めたとき。
(報告及び検査)
第7条 町長は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、決定事業者に対し、大規模太陽光発電設備の設置及び稼働の状況について報告させ、又はその職員に、当該事業者の事務所その他事業場に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に新たに課される大規模太陽光発電設備に係る固定資産税から適用する。
附 則(平成25年3月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に新たに課される大規模太陽光発電設備に係る固定資産税から適用する。