○長洲町介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付に係る特例措置実施要綱
(平成23年3月25日告示第20号)
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険制度における住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付を受領委任払いとする特例措置(以下「特例措置」という。)を行うことにより被保険者の一時的負担増の軽減を図ることを目的とする。
(対象給付)
第2条 この特例措置の対象とする給付の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条及び第45条並びに第56条及び第57条の規定に基づく居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費並びに居宅支援福祉用具購入費及び居宅支援住宅改修費とする。
(対象者)
第3条 特例措置の適用を受けることができる者は、長洲町が行う介護保険の要介護(支援)被保険者とする。ただし、保険料に滞納がある場合、被保険者証に給付制限の記載がある場合及び住宅改修において申請前に工事を行った場合は、特例措置の適用を受けることができない。
(対象給付の申請)
第4条 特例措置による給付費の申請をしようとする者は、特例措置に係る居宅介護(支援)福祉用具購入費・居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書を長洲町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による提出があったときは、給付の適否を審査し、支給(不支給)の決定を行うものとする。
(対象事業者)
第5条 特例措置を利用することができる事業者は、町長と受領委任払い契約を締結した事業者に限る。
(報告等)
第6条 町長は、福祉用具購入費と住宅改修費の支給に関し必要があると認めるときは、前条の契約済事業者若しくは契約済事業者であった者又は契約済事業者の役職員若しくは役職員であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。