○長洲町障がい福祉計画策定委員会設置要綱
(平成23年5月23日告示第64号)
(設置)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づき、長洲町障がい福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、長洲町障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員16名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者
(3) 地域住民の組織に携わる者
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉保健介護課に事務局を置き、処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。