○長洲町学校・地域連携運営委員会設置要綱
(平成23年5月26日教育委員会告示第5号) |
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(設置)
第1条 未来を担う子どもたちを健やかにはぐくむためには、学校、家庭及び地域住民等がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制づくりを目指す必要がある。このため、地域住民等の参画により学校と地域の協働による取組を効果的に推進する目的として長洲町学校・地域連携運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 委員会は、前条に設置した目的を達成するために次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 学校と地域の協働による取組に係る運営方法等の検討
(2) 学校と地域の協働による取組に係る事業計画の策定
(3) 学校と地域の協働による取組に係る広報活動方策
(4) ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策
(5) 学校と地域の協働による取組に係る事業実施後の検証及び評価
(委員)
第3条 委員会は、行政関係者、学校関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者、PTA関係者のほか、地域全体で子どもたちの教育支援を行うという趣旨に鑑み、幅広い分野の地域住民等により委員19名以内で構成する。
(委嘱等)
第4条 委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
2 委嘱期間は1年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、長洲町教育長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(事務部会)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため、事務部会を設置する。
2 事務部会は、行政及び学校関係者等で構成する。
3 事務部会は、第2条に掲げる事項等の調査、調整を行うため、必要に応じて開催する。
[第2条]
(庶務)
第8条 委員会及び事務部会の庶務は、生涯学習課において処理する。
附 則
この要綱は平成23年5月26日から施行する。