○長洲町学校支援活動実施要綱
(平成23年5月26日教育委員会告示第7号)
改正
平成31年3月26日教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第13条の規定に基づき、幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、子供たちの成長を支え、地域を創生する活動を推進するため長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する学校支援活動(以下「活動」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動の内容)
第2条 活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の要望に応じた学校支援の活動
(2) 活動の普及及び啓発活動
(3) 学校支援活動に携わるボランティア(以下「ボランティア」という。)の募集及び養成
(4) ボランティアの人材バンクへの登録
(5) 前各号に掲げるもののほか、活動の目的を達成するために必要な活動
(協働活動支援員(学校支援コーディネーター))
第3条 活動を推進するため、中学校区ごとに協働活動支援員(学校支援コーディネーター)(以下「支援員」という。)を配置する。
2 支援員は、地域住民に信望があり、地域の様々な関係者等と良好な関係を保つとともに、定期的な連絡調整を行うことが可能な者のうち教育委員会が委嘱する。
3 支援員の委嘱期間は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。
4 支援員は、学校とボランティア間の調整等を行い、ボランティア等の地域協力者の確保、登録、配置等を行う。
(謝金)
第4条 支援員に対する謝金の額は、1人1時間あたりの謝金単価820円を上限とし、毎年度予算の範囲内において支給する。
(守秘義務)
第5条 支援員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 この活動の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、活動の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年5月26日から施行する。
附 則(平成31年3月26日教育委員会告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日より施行する。