○長洲町高齢者等実態把握事業実施要綱
(平成23年7月11日告示第78号)
(目的)
第1条 この要綱は、地域における要介護認定者、要援護高齢者、障がい者及びその家族に関する基礎的事項について調査を行い、日常生活を営むのに支障がある者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)等の介護等に関するニーズ又は、ニーズに対応した各種の保健・介護・福祉サービス等適切な供与について把握することにより、要援護高齢者等及び家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の主体は、長洲町とする。ただし、この事業の実施については、社会福祉法人等に委託することができる。
(調査対象者)
第3条 この調査の対象者は、要援護高齢者等及びその家族等とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。ただし、当該内容が、長洲町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)又は民生委員活動等によって把握されている場合は、包括支援センター等から当該内容の情報を得ることで事業を実施したものとみなす。
(1) 要介護高齢者実態把握
(2) 障がい者等要援護者台帳整備
(調査員)
第5条 この事業の調査員は、介護支援専門員、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー、理学療法士若しくは作業療法士のいずれかの資格を有する者又は介護若しくは福祉関係の職種に勤務経験のある者とする。
(守秘義務)
第6条 調査員は、在職中又は退職後において職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。