○長洲町地域支え合い体制づくり事業費補助金交付要綱
(平成23年9月5日告示第87号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本県地域支え合い体制づくり事業補助金交付要領(平成23年7月7日施行。以下「県要領」という。)に基づき、地域支え合い体制づくり事業を行う団体に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助事業者」という。)は、県要領第1条に基づき地域支え合い体制づくりを行う団体とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県要領第2条に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、県要領別表の補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県要領に基づき県から町に交付される補助金を限度として、町長が定める。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請する者は、規則第3条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)をしようとする場合
(2) 補助事業が予定の期限内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助事業の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(7) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。