○東日本大震災の被災者に対する長洲町国民健康保険税減免基準に関する特例を定める規則
(平成23年12月1日規則第25号)
改正
平成25年3月29日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町国民健康保険税条例(昭和41年長洲町条例第12号。)第25条第4項の規定に基づき、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被災者に対する国民健康保険税(以下「国保税」という。)を減免することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(東日本大震災による減免の対象世帯)
第2条 町長は、東日本大震災が発生した日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)に住所を有していた納税義務者の国保税について、次の各号のいずれかに該当する世帯は、次項の基準により減免する。この場合において、複数の基準に該当するときは、最も有利な減免の基準を適用する。
(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
(1)の2 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯  
ア 事業収入等から保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額が平成22年の事業収入等の額の10分の7以下であること。
イ 平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。
(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っている世帯
(4) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯
(5) 東日本大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 
(6) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている世帯
2 前項に規定する減免の基準は、次のとおりとする。
第1号、第3号、第4号及び第7号に該当する場合10分の10
第5号の損害程度が全壊(長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。)に該当する場合10分の10
第5号の損害程度が半壊・大規模半壊に該当する場合2分の1
第6号に該当する場合当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国保税額との差額
3 第1項第2号に該当する場合は、別表第1に掲げる対象国保税額に平成22年の合計所得金額に応じた減免の割合を乗じる。
(減免の適用期間)
第3条 減免の適用となる国保税は、平成22年度分、平成23年度分及び平成24年度分の国保税であって、平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に納期限(公的年金より国保税を特別徴収する場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、別表第2に定める期間の国保税とする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、平成23年2月分以前の国保税の納期限が平成23年3月11日以降に設定されている場合  
(2) 前条第1項第1号又は第6号に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなった場合 
(3) 前条第1項第3号、第4号又は第7号に該当する場合 
(4) 平成24年度相当分の保険税であって前条第1項第3号、第4号又は第7号以外に該当する場合
(国保税減免の特例)
第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における国保税については、別表第3の基準により減免する。
(1) 事業等の廃止や失業の場合
(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の国保税軽減の対象となる場合 
(3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合 
(減免の申請)
第5条 国保税の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の減免申請書には、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。
(減免事由の消滅)
第6条 国保税の減免を受けた者は、平成25年3月31日までの間にその事由が消滅した時は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により国保税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に関わる当該国保税の減免を取り消すものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年12月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
平成22年の合計所得金額減免の割合対象国保税額
300万円以下10分の10 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じ、当該世帯の平成22年の合計所得額で除した額
300万円を超え400万円以下10分の8
400万円を超え550万円以下10分の6
550万円を超え750万円以下10分の4
750万円を超え1,000万円以下10分の2
別表第2(第3条関係)
第3条第1号に該当する場合 平成23年3月分以降の国保税
第3条第2号に該当する場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国保税
第3条第3号に該当する場合 第3条第1項第3号及び第4号についてはそれぞれの指示等のあった日、第7号については特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の国保税。ただし、平成25年3月31日までの間において当該指示等が解除された場合には、町長が定める月分までの国保税
第3条第4号に該当する場合 平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額
別表第3(第4条関係)
第4条第1号に該当する場合 10分の10
第4条第2号に該当する場合 前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、給与収入の減少に伴う国保税の減免は行わない。
第4条第3号に該当する場合 第2条の規定において、対象国保税額を算定する際の当該世帯の平成22年の合計所得金額については、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用い、平成22年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いて算定した額とする。
別記様式(第5条関係)
東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免申請書