○長洲町暴力団排除条例
(平成23年12月15日条例第14号)
改正
平成24年12月14日条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、長洲町(以下「町」という。)からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条及び次条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団及び暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者をいう。
(4) 町民等 町民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、町、町民等、熊本県及び法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者等が相互に連携し、及び協働して行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(次条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
2 町民等は、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民等は、暴力団員又は暴力団関係者の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、町その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 町長若しくは町教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、町が設置した公の施設の利用が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。
(町民等に対する支援等)
第7条 町は、町民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が暴力団の排除についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、広報及び啓発を行うものとする。
3 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(少年に対する教育等のための措置)
第8条 町は、その設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校において、その生徒が暴力団の悪影響を認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員又は暴力団関係者の不当な行為による被害を受けないようにするための教育の実施について必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、少年の育成に携わる者が、少年に対して、暴力団の排除の重要性を認識させ、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員又は暴力団関係者による被害を受けないようにするための教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。