○長洲斎苑以外の火葬場使用料助成金交付要綱
(平成23年10月12日告示第107号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町火葬場条例(平成元年長洲町条例第8号)第3条に規定する火葬場(以下「長洲斎苑」という。)の改修等により一時的に使用不能となった場合において町外の火葬場を使用した町民に対し、火葬に要した使用料の差額を助成することにより、火葬場使用に係る公平性を図るものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改修等 長洲斎苑における改修工事又は設備の故障や災害等をいう。
(2) 町外の火葬場 長洲斎苑以外の火葬場をいう。
(3) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により長洲町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(4) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。
(助成金の交付)
第3条 町長は、長洲斎苑がその改修等により一時的に使用不能となったことに起因して、町外の火葬場を使用し、当該使用に係る使用料を支払った町民に対して、長洲斎苑以外の火葬場使用料助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(助成金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 長洲斎苑の改修等に起因して町外の火葬場を使用し使用料を支払った者
(2) 前号に規定するもののほか、町長が認めた者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、町外の火葬場の使用に係る使用料と長洲斎苑を使用した場合の使用料との間に発生する金額の差額とする。なお、移送に関する費用は、助成金の対象外とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲斎苑以外の火葬場使用助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、火葬を行った町外の火葬場の経営者等が発行する使用料領収書(原本又は写し)を添付しなければならない。
3 助成金の申請時期は、火葬を行った日の属する年度の末日までとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、長洲斎苑以外の火葬場使用料助成金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)を当該申請者に送付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 同一死体等の火葬について、複数の申請を行ったとき。
(助成金の支払)
第9条 助成金の支払を受けようとする助成金交付決定者は、長洲斎苑以外の火葬場使用料助成金請求書(別記第3号様式)に交付決定通知書を添えて、町長へ提出しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、第8条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、既に助成金が支払われているときは、当該助成金交付決定者に当該助成金の返還を命ずる。
[第8条]
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第75号)抄
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