○長洲町歯周疾患検診実施要綱
(平成23年11月29日告示第122号)
改正
平成26年4月1日告示第33号
平成27年4月1日告示第41号
平成31年4月1日告示第23号
令和7年4月1日告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく歯周疾患検診(以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりを推進し、全身の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は長洲町とし、長洲町が委託契約を締結する歯科医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(対象者)
第3条 検診の対象者は、長洲町に住所を有し、第4条に基づき定められた検診期間において、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳又は70歳に達する者及び妊婦とする。
(検診期間及び回数)
第4条 対象者が検診を受けることが出来る期間は、実施年度において別に定める期間とし、受診回数は、同一対象者について年度内に1回とする。
(実施方法)
第5条 検診を受ける者は、委託医療機関に歯周疾患検診受診票(別記様式)を提出し検診を受けるものとする。
(検診内容)
第6条 検診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内検査
ア 現在歯の状況
イ 喪失歯の状況
ウ 歯周疾患の状況
エ 口腔清掃状態
オ その他の所見
(3) 検診結果の判定
(4) 判定に基づく指導
(記録)
第7条 委託医療機関は、検診の結果を歯周疾患検診受診票に記入し、町へ報告するものとする。
(検診費用及び自己負担額)
第8条 検診費用については、長洲町と委託医療機関の間において締結した長洲町歯周疾患検診業務委託契約に定めた額とする。
2 検診に要する自己負担額は、無料とする。
(費用の請求及び支払い)
第9条 検診に係る費用の請求及び支払いについては、長洲町と委託医療機関の間で締結する契約に基づき行うものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第41号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第23号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第22号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。