○長洲町学校給食費徴収要綱
(平成24年3月2日教育委員会告示第23号)
給食費徴収要綱(昭和42年長洲町教育委員会告示)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本要綱は、長洲町学校給食の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第2条 給食費の額は、荒尾市と協議し長洲町教育委員会が別に定めるものとする。
2 給食費は、小学生及び中学生の保護者並びに学校給食を受ける職員(以下「保護者等」という。)の負担とする。
(給食費の徴収)
第3条 給食費は、月ごとに徴収し当該学校で取りまとめ、各学校長が荒尾市学校給食センター運営委員会より給食費の請求のあった日から10日(長洲町の休日を定める条例(平成2年長洲町条例第13号)第1条に規定する休日を含む。)以内に長洲町学校給食運営委員会へ納付するものとする。ただし、10日目が休日に場合はその翌日とする。
2 給食費を徴収する組織は、PTA役員が協議決定するものとする。
3 月の途中で転入する小学生及び中学生の給食費は、日割り計算により徴収するものとする。
(給食費の還付)
第4条 月の途中で転出する保護者等の給食費は、日割り計算により還付する。
(給食費の減額)
第5条 荒尾市学校給食センターに保護者等の欠席又は欠勤(以下「欠席等」という。)の届があり連続5日以上欠席等した場合は、第2条第1項の規定により定められた金額に欠席等の日数を乗じた金額を減額するものとする。この場合において、減額の対象となる欠席等の日数は、届があった日の2日後以降の欠席等の日数とする。
(給食費の精算)
第6条 給食費は、年度末をもって精算し長洲町学校給食運営委員会で収支報告を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は長洲町学校給食運営委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。