○長洲町生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱
(平成24年3月30日告示第37号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化を促進するとともに、ごみ問題に対する町民意識の向上を図るため、生ごみ処理機を設置する者に対して、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電気式処理機 耐用年数が5年以上の耐久性に優れているもので、生ごみを乾燥させ堆肥化し、又は微生物を利用して生ごみを堆肥化若しくは消滅させる電気式の機器をいう。
(2) 設置型処理器 耐用年数が5年以上の耐久性に優れているもので、庭や畑などの土上に設置し、土中の微生物の活動を利用して生ごみを分解させて容量を減少及び堆肥化させる容器をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 長洲町に住所を有し、居住している者
(2) その属する世帯のすべての者が町税等を滞納していないこと。
(3) 荒尾市、玉名市又は玉名郡に店舗を有する事業者から購入した処理機を設置すること。
2 前項の規定にかかわらず、本要綱の規定による補助金を受けてから5年を経過しない者は、補助金の交付対象としない。
3 補助金の交付は、1世帯につき処理機1基限りとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、処理機の購入価格(消費税額含む。)の2分の1以内の額とし電気式処理機は30,000円を、設置型処理機は5,000円を限度に予算の範囲内でこれを交付する。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町生ごみ処理機設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 長洲町町税等滞納状況調査承諾書
(2) 処理機の見積書
(補助金の交付及び不交付の決定)
第6条 長洲町長(以下「町長」という。)は、前条に規定する補助金交付申請があったときは、提出書類の審査を行い、補助の要件に適合すると認めるときは、長洲町生ごみ処理機設置事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、提出書類の審査を行い、不適合と認めたときは、長洲町生ごみ処理機設置事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(事業の変更及び中止)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容に変更が生じたときは、長洲町生ごみ処理機設置事業補助金変更申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、やむを得ない理由により処理機の設置を中止しようとするときは、長洲町生ごみ処理機設置事業補助金中止承認申請書(別記第5号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、交付決定者から前2項の規定による申請があったときは、長洲町生ごみ処理機設置事業補助金変更・取消通知書(別記第6号様式)により交付決定者に通知しなければならない。
(転売等の禁止)
第8条 交付決定者は、この補助金によって購入した処理機を他の者に転売し、又は貸与してはならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、処理機の設置が完了したときは、長洲町生ごみ処理機設置事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に処理機購入に係る領収書又はその写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定に定める報告の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町生ごみ処理機設置事業補助金確定通知書(別記第8号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに長洲町生ごみ処理機設置事業補助金交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、交付決定者から前項の規定に基づく補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取消し、交付決定者に長洲町生ごみ処理機設置事業補助金取消通知書(別記第10号様式)により通知し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(協力)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、処理機の利用状況調査のため、協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(長洲町生ごみ処理機設置事業補助金交付要項の廃止)
2 長洲町生ごみ処理機設置事業補助金交付要項は、廃止する。
附 則(平成25年6月27日告示第78号)
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この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日告示第70号)
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この要綱は、平成29年7月1日から施行する。