○長洲町地域福祉活動支援のための災害時避難支援器材の貸出しに関する規程
(平成24年5月31日訓令第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町(以下「町」という。)における地域福祉活動に対して支援を行うため、災害時避難支援器材(以下「器材」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる地域福祉活動)
第2条 器材の貸出しは、その用途が次の各号のいずれかに該当する活動に限り許可するものとする。
(1) 次条の対象者が行う公共性のある防災を目的とした活動
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公共的な活動と認めたもの
(対象者)
第3条 器材を貸し出す対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 町が認めた公共的な団体
(2) 町内の福祉及び介護関係施設
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(貸出器材)
第4条 貸し出すことのできる器材は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害用車いす
(2) アシストストレッチャー
(3) キャリスター
(4) 移動かまど
(5) 折りたたみリヤカー
(6) 発電機
(7) 屋内テント
(8) 水消火器
(貸出し申請等)
第5条 器材を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、器材を使用する日の7日前までに、長洲町災害時避難支援器材貸出し申請書(別記第1号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、貸出しを許可し、長洲町災害時避難支援器材貸出し許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を取り消すことができる。
(1) 災害等のやむを得ない事由により、器材を公用または公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 器材の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該器材を第2条各号に掲げる用途に供しないとき。
2 町長は、第1項の取消しを行った場合は、理由を示して使用者に通知し、使用者は、当該通知を受けたときは、速やかに器材を返却しなければならない。
(貸出し日)
第7条 器材は、町長が必要と認めた日(12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く。)に貸し出すことができる。ただし、町が器材を公務で使用する場合は、貸し出すことができない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 器材の借り受け及び返却は、公務に支障がないように速やかに行うこと。
(2) 器材の使用後は、器材を指定された場所に格納し、器材貸出日報への記載及び器材の清掃を行うこと。
(3) 器材を2日以上にわたり使用する場合は、適切な場所に保管し、管理すること。
(4) 事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を長洲町貸出器材事故報告書(別記第3号様式)により町長へ報告すること。
(5) 事故に関する示談等については、使用者の責任をもって必要な対処をすること。
(6) 器材に損傷を与えたときは、自己の責任において修繕し、直ちにその損傷の日時、場所及び箇所を町長へ報告すること。
(求償)
第9条 町は、器材の使用により損害賠償責任を負った場合、使用者に対し、町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分を除き、求償権を行使することができるものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、器材の貸出しについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
長洲町災害時避難支援器材貸出し申請書

別記第2号様式(第5条関係)
長洲町災害時避難支援器材貸出し許可書

別記第3号様式(第8条関係)
長洲町貸出機材事故報告書