○長洲町暴力団排除条例の運用に関する規則
(平成24年3月26日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町暴力団排除条例(平成23年条例第14号。以下「条例」という。)に定める事項の運用に関し、長洲町(以下「町」という。)の事務及び事業における措置等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において掲げる用語の意義は、条例及び次の各号に定めるところによる。
(1) 契約等 次に掲げるものをいう。
ア 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量の業務の委託契約
イ 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約
ウ 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約
エ 公有財産の売却に係る契約
オ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
カ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者に係る協定
キ その他、長洲町長(以下「町長」という。)が指定するもの
(2) 入札参加希望者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 一般競争入札若しくは指名競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者
イ アに掲げるもの以外の者であって、契約等に係る申請又は登録の申込みを行う者
(3) 入札参加希望者等の役員等 入札参加希望者等が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店長若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(4) 不当介入 第1号ア、イ及びウの受注者(以下「受注者」という。)に対して、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為)をいう。
(誓約書の徴収)
第3条 町は、条例第6条第1項に規定する必要な措置を講じるため、入札参加資格者等から暴力団員又は暴力団関係者に該当する者がいない旨の誓約書(別記様式)を徴収するものとする。
[条例第6条第1項]
(町の事務及び事業における措置)
第4条 町は、入札参加希望者等の役員等が暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当すると認められるときは、期間を定めて、次に掲げる暴力団、暴力団員又は暴力団関係者を利することとならないよう必要な措置を行うものとする。
(1) 一般競争入札において参加資格を認めないこと。
(2) 指名競争入札において指名を行わないこと。
(3) 随意契約の相手方としないこと。
(4) 第2条第1項第1号オに規定する特定事業に係る契約の相手方としないこと。
(5) 第2条第1項第1号カに規定する指定管理者の協定の相手方としないこと。
(6) その他、町長が必要と認めること。
(契約等の解除等)
第5条 町は、契約等の相手方となった者が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当すると判明した場合は、当該契約等を解除し、又は取り消すことができる。この場合において、これらの者に損害が生じることがあってもその責めを負わない。
(不当介入に対する措置)
第6条 受注者は、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者から不当介入を受けたときは、次に掲げる通報及び報告を行わなければならない。
(1) 速やかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。
(2) 町へ報告を行うこと。
2 町は、受注者が前項の警察への通報等及び町への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止等の措置を講じることができるものとする。
(町が設置した公の施設の使用の不承認等)
第7条 条例第6条第2項の定めにより、町が設置した公の施設の使用が暴力団を利するおそれがあると認める行為は、次のとおりとする。
[条例第6条第2項]
(1) 暴力団組長等の襲名を祝う各種襲名等の披露パーティー及びその類似行為
(2) 暴力団員又は暴力団関係者の出所等の祝い及びその類似行為
(3) 暴力団組長と契りを交わす盃直し及びその類似行為
(4) 暴力団の資金源と成り得る各種の興業、大会、出店及びその類似行為
(5) 暴力団の定例会等の各種の会議、会合及びその類似行為
(6) その他、町長が暴力団を利するおそれがあると認める行為
(関係機関との連携)
第8条 町長は、この規則の運用に当たっては、警察等関係機関との密接な連携のもとに行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による誓約書の徴収については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成24年12月18日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。