○長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金交付要綱
(平成24年4月1日告示第57号) |
|
(趣旨)
第1条 町長は、町内屋外掲示板の充実を図るため、各行政区が行う屋外掲示板の設置及び修繕に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 各行政区が行う屋外掲示板の設置及び修繕に要する経費
(2) 補助額 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は、切り捨てる。)とし、1基あたりの補助額の上限額は、新設92,000円、修繕17,000円とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 設置及び修繕に係る見積書
(2) 設置個所の位置図
(3) 施工前の写真
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する補助金交付申請があったときは、提出書類の審査を行い、補助の要件に適合すると認めるときは、長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(事業の変更及び中止)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容に変更が生じたときは、長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、やむを得ない理由により設置及び修繕を中止しようとするときは、長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金中止承認申請書(別記第4号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、交付決定者から前2項の規定による申請があったときは、長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金変更・取消通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知しなければならない。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、屋外掲示板の設置及び修繕が完了したときは、長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 設置修繕に係る領収書(写し可)
(2) 竣工写真
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定に定める報告の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金確定通知書(別記第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、交付決定者から前項の規定に基づく補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取消し、交付決定者に長洲町屋外掲示板の設置及び修繕に係る補助金取消し通知書(別記第9号様式)により通知し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第67号)
|
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。