○長洲町立中学校と宇佐市立中学校との交流事業参加補助金交付要綱
(平成24年7月3日教育委員会告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、広域的な交流により創造性豊かな人材を育成することを目的に、長洲町立中学校と宇佐市立中学校のPTAが主催する交流事業に参加する者に対し、予算の範囲以内において補助金を交付することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 長洲町立中学校及び宇佐市立中学校のPTAが主催する交流事業に参加する長洲町立中学校の教職員及び保護者、生徒、部活動指導者とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条
(1) 交通費 バス借り上げ料及び有料道路通行料とする。
(2) 宿泊費 1泊の宿泊に要する経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満は切り捨て)とし、8,800円を限度とする。
(支払方法)
第4条 補助対象者は,補助金の確定通知を受けたときは、速やかに長洲町立中学校と宇佐市立中学校との交流事業参加補助金における補助金請求書(別記第1号様式)を町長に提出するものとし、補助対象者より請求があったときは、町長は速やかに支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の前金払い又は概算払いを受けようとするときは、長洲町立中学校と宇佐市立中学校との交流事業参加補助金における前金払・概算払申請書(別記第2号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月3日から施行する。