○長洲町むし歯予防対策事業実施要綱
(平成24年6月1日訓令第12号)
(目的)
第1条 この要綱は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び熊本県歯及び口腔の健康推進条例(平成22年熊本県条例第47号)に基づき、むし歯予防のための歯質強化を目的として実施する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) フッ化物塗布
(2) フッ化物洗口
(3) ブラッシング指導
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町に住所を有する1歳から中学校終了までの者とし、前条の事業ごとの対象年齢は別表のとおりとする。なお、年齢については当該年度末における年齢とする。
2 前項に定める者のほか、町外からの通園及び通学者も対象とするものとする。
(関係機関との連携)
第4条 町は、事業の実施にあたり、県、歯科医師、薬剤師等と十分連携を図り、事業計画の策定、事業の実施について協力を求めるものとする。
2 町は、事業の実施にあたり、保育所、幼稚園、小中学校等の施設の長及び当該施設の職員に対し、事業の趣旨を十分説明し、理解と協力を求めるものとする。
(実施方法)
第5条 第2条に規定する事業の実施については、次の各号により実施するものとする。
(1) フッ化物塗布及びフッ化物洗口は、対象者の保護者の希望により実施するものとする。
(2) フッ化物塗布及びフッ化物洗口の実施については、熊本県が策定した「フッ化物塗布事業について」及び「フッ化物洗口実施マニュアル」に基づき行うものとする。フッ化物塗布及びフッ化物洗口は、対象者の保護者の希望により実施するものとする。
(3) ブラッシング指導については、別表に定める対象者に対して行うものとする。
(評価)
第6条 町は、各種歯科健診の結果等を年度ごとに集積し、事業の評価を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
内容対象者
フッ化物塗布1歳以上4歳未満の者
フッ化物洗口4歳以上就学前までの年齢にある者
ブラッシング指導小学1年生から中学3年生の者