○長洲町マスコットキャラクター使用取扱要綱
(平成24年7月17日告示第77号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町マスコットキャラクター「ふれきんちゃん」(以下「キャラクター」という。)のデザインの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「キャラクターデザイン」とは、町が定めたキャラクターの基本デザイン(別図)及び町が別に定める展開デザインのことをいう。
(使用承認の申請等)
第3条 キャラクターデザインを使用しようとする者は、あらかじめ長洲町マスコットキャラクター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 長洲町及びその外郭団体が使用するとき。
(2) 長洲町内の学校、幼稚園、保育所等が教育又は保育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用を適当と認めたとき。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターデザインの使用を承認するものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 長洲町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長がその使用について不適当であると認めたとき。
3 前項の承認は、長洲町マスコットキャラクター使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
(使用上の遵守事項)
第4条 キャラクターデザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。
(2) 定められた色、形状等を正しく使用すること。
(3) キャラクターデザインを用いた商標及び意匠登録を行わないこと。
(4) キャラクターデザインの使用に際しては、物件の付近に「長洲町マスコットキャラクター」の文字及び使用に際し承認した「承認番号」を明記すること。
(5) キャラクターデザインの使用した物件が完成したときは、速やかに長洲町マスコットキャラクター使用報告書(別記様式第3号)に完成品を添えて町長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難な物件については、その写真をもって完成品の提出に代えることができるものとする。
(使用承認の取消し)
第5条 町長は、使用者がこの要綱に違反していると認められるとき又は虚偽の使用申請が判明したときは、使用承認を取り消すことができる。
2 町長は、前項の取消しによって生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターデザインの取扱いについて必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別図(第2条関係)

