○長洲町糖尿病等生活習慣病予防支援事業に関する実施要綱
(平成24年8月1日告示第80号)
改正
平成27年3月13日告示第15号
長洲町国民健康保険糖尿病等生活習慣病予防事業に関する実施要綱 (平成23年告示第58号)を全部改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、糖尿病等の生活習慣病の一次予防を行うことを中心に、町民の自主的な健康増進の取組を支援し、糖尿病等生活習慣病の発症予防及び心筋梗塞や脳梗塞、人工透析に至る腎不全等の重症化予防を図ることにより、町民の生活の質の向上を目指すとともに、その実践効果の普及及び啓発と予防可能とされる生活習慣病関連の医療費適正化を目的とする。
(実施方法等)
第2条 特定健康診査及び若年者健康診査(以下「健康診査」という。)の結果及び質問票等を参考に、生活習慣病関連の各学会が発行するガイドラインに該当する者を保健指導を必要とする対象者(以下「保健指導対象者」という。)とし、各地区担当の保健師及び管理栄養士等(以下「担当者」という。)が、訪問等により個別に保健指導及び栄養指導を行う。
(2次検査の実施等)
第3条 保健指導対象者のうち、自覚症状がなく血管変化のおそれのある対象者(以下「検査対象者」という。)には、2次検査として次に掲げる検査を実施し、その検査結果をもとに徹底した保健指導を行う。
(1) 糖負荷試験
(2) 頸部超音波検査
(3) 微量アルブミン尿測定
(4) 尿蛋白定量検査(尿P/C比)
2 2次検査は、検査対象者に応じて必要な検査を組合せて行う。
(2次検査の指定医療機関等)
第4条 2次検査を受けることができる医療機関は、町が委託する指定医療機関(以下「医療機関」という。)とし、2次検査の勧奨及び医療機関からの検査結果受理、検査対象者への検査結果の説明等については、担当者が行う。
(2次検査の費用等)
第5条 2次検査に要する費用(以下「検査費用」という。)は、医科診療報酬点数表に基づいて定めることとし、検査対象者は、検査費用の一部(以下「自己負担金」という。)として別に定める額を負担するものとする。
2 自己負担金は、検査対象者が医療機関で2次検査を受ける際に支払うものとする。
(医療機関への支払等)
第6条 町長は、医療機関から請求を受けたときは、検査費用から自己負担金を差し引いた額を契約に基づき医療機関に支払うものとする。
(保健指導の評価等)
第7条 担当者による保健指導の評価については、次年度の健康診査結果及び診療報酬明細書等を参考にして経年的に行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に長洲町国民健康保険糖尿病等生活習慣病予防事業に関する実施要綱(平成23年告示第58号)の規定によってなされた手続は、この要綱の規定によってなされた手続の行為とみなす。
附 則(平成27年3月13日告示第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。