○長洲町議会の議決に付すべき事件を定める条例
(平成24年9月18日条例第15号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告することとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。