○長洲町人・農地プラン検討委員会運営要綱
(平成25年1月15日告示第5号)
改正
平成25年3月29日告示第51号
平成30年9月18日告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長洲町人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 人・農地プランの作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、委員の人数は12人以内をもって組織する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の代表者
(3) 認定農業者
(4) 大規模個別経営者
(5) 農業法人経営者
(6) 集落営農組織の代表者
(7) 学識経験者
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、検討のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以後、最初に行われる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成25年3月29日告示第51号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月18日告示第75号)
この告示は、平成30年9月18日から施行する。