○長洲町高齢者虐待防止対策事業実施要綱
(平成24年9月28日告示第106号)
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律( 平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、高齢者本人や家族等からの相談を受けるとともに、高齢者虐待に関する知識の普及・啓発等を行い、高齢者及びその家族等が、安心して生活できる環境整備を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、高齢者虐待防止法第2条の規定による。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業
(2) 高齢者虐待に関する相談事業
(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応
(5) その他高齢者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
(相談窓口、通報・届出窓口)
第4条 前条第4号に掲げる事業に関する通報・届出窓口は、福祉保健介護課とする。
2 前条第4号を除く各号の事業は、長洲町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)において行うものとする。
(緊急性の判断)
第5条 前2条による相談・通報・届出がなされたときは、地域包括支援センターと福祉保健介護課で連携し事実確認を行い、生命又は身体に重大な危険が生じる恐れがある状況かどうかを判断するものとする。
2 地域包括支援センターは、高齢者虐待防止法第11条の規定により、前項の緊急性の判断により危険と判断した場合は、必要に応じ福祉保健介護課と連携し、被虐待高齢者宅への立入調査を行うなど状況の把握に努めるものとする。
3 前項により立入調査権を行使する場合は、必要に応じて、警察に協力依頼を行うものとする。
(権限の行使、熊本県への報告)
第6条 町長は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した場合は、関係機関と連携のうえ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による必要な権限を行使する。
(委任)
第7条 この要綱において定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。