○長洲町建設工事総合評価方式試行要領
(平成24年10月26日告示第116号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、長洲町が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、入札者の施工能力、施工計画等に対する評価(以下「技術評価」という。)と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)の試行に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要領の対象となる工事は、災害その他の理由により緊急を要する工事及び小規模な工事を除いた工事で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 技術的な工夫の余地が小さい工事において、同種工事の施工実績及び工事成績等と入札価格を総合的に評価することが妥当と判断される工事
(2) 技術的な工夫の余地が大きい工事において、簡易な施工計画、同種工事の施工実績及び工事成績等と入札価格を総合的に評価することが妥当と判断される工事
(総合評価審査会)
第3条 町長は、次に掲げる事項を審査するため総合評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 総合評価方式により実施する建設工事の選定に関すること。
(2) 落札者決定基準に関すること。
(3) 評価値の決定に関すること。
(4) その他総合評価の審査等に必要な事項に関すること。
2 審査会の委員は、副町長及び副町長が指名した課長をもって充てる。
3 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 前条第1項第2号に規定する落札者決定基準の審査を行うにあたり、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という)の意見を聴かなければならない。
2 前項の意見聴取時において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。
(総合評価の方法及び形式)
第5条 総合評価の方法は、次のとおりとする。
(1) 総合評価は、標準点に、技術評価における評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた評価値をもって行うものとする。
技術評価点 = 標準点 + 加算点
評価値 = (技術評価点/入札価格)
(2) 技術評価点は100点満点とし、標準点は70点から80点の範囲内とし、加算点は20点から30点の範囲内とする。
2 総合評価の形式は、次のとおりとする。
(1) 簡易型 第2条第1号の工事を対象とし、入札参加者の施工実績等により技術力を評価する。
[第2条第1号]
(2) 基本型 第2条第2号の工事を対象とし、入札参加者の施工計画及び施工実績等により技術力を評価する。
[第2条第2号]
(技術評価の基準)
第6条 技術評価の基準は、次のとおりとする。
(1) 評価項目は、総合評価方式の形式及び工事の目的・内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。
(2) 各評価項目に対する配点は、その必要度、重要度に応じて定めるものとする。
(入札等に示す事項)
第7条 総合評価方式により入札を行う場合、一般競争入札(条件付一般競争入札を含む。以下同じ。)のときは入札公告及び入札公告共通事項書、指名競争入札のときは指名競争入札通知書及び入札説明書により、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 総合評価方式による入札であること。
(2) 評価の方法、技術評価の基準及び落札者の決定方法に関すること。
(3) 技術評価の評価項目及び配点に関すること。
(4) 総合評価に関する審査結果が公表されること。
(施工計画提案書の提出)
第8条 施工計画提案書(以下「提案書」という。)については、一般競争入札の入札希望者は入札公告に示した提出期限の日までに提出するものとし、指名競争入札の指名業者は入札説明書に示した提出期限の日までに提出するものとする。
2 提案書は、次のように取り扱うものとする。
(1) 提案書の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(2) 提案書の返却及び公表は原則として行わない。
(3) 提案書の提出後における提案内容の変更は認めない。
3 提案書の様式については、別に定めるものとする。
(落札者の決定)
第9条 入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、第5条第1項第1号に規定する評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、技術評価点の高い者を落札者とし、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(落札者決定の通知)
第10条 落札者が決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。
(審査結果等の公表)
第11条 審査結果については、建設工事の入札参加者名、技術評価点、入札価格、評価値を落札者決定後速やかに公表するものとする。
(落札者として選定されなかった場合の理由の説明)
第12条 入札参加者で落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を含まない)に、町長に落札者として選定されなかった理由の説明を求めることができるものとする。
2 前項の理由の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に回答するものとする。
(価格以外の評価内容の確保)
第13条 落札者が提出した提案書の内容のうち履行すべきと決定した内容を契約書、仕様書その他の付属書類に記載し、その履行の確保に努めるものとする。
2 受注者が提案書のうち履行すべきと決定した内容のとおりに施工できなかった場合は、工事成績評定の減点対象とする。
3 前項の場合において、町は受注者に対し修補を請求し、修補が困難又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償の請求等を行うことができるものとする。ただし、天災等やむを得ない事情による場合はこの限りでない。
4 契約後、総合評価方式により決定した落札者が提出した資料等に関し、虚偽記載等悪質な行為が判明した場合は、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を講じるものとする。
(配置技術者の変更)
第14条 落札者が入札時に配置した技術者は、病休、退職等の特別な場合を除き変更を認めないものとする。
2 前項の理由で、やむを得ず技術者を変更する場合は、入札時に配置した技術者の得た得点において、同等以上の資格や実績等がある技術者を配置することとする。変更前の技術者が得た得点と差異がある場合は、工事成績評定の減点対象とする。
(秘密の保持)
第15条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は原則として公表しない。
(その他)
第16条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成24年10月26日から施行する。