○長洲町LED防犯灯取替事業費補助金交付要綱
(平成26年4月1日告示第41号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球環境への負荷の少ないLED防犯灯の設置を促進し、もって経費削減及び地球温暖化対策並びに夜間における犯罪の発生防止と通行の安全を図るため、町内の区が維持管理する防犯灯をLED防犯灯に取り替える経費に対して、町長が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) LED防犯灯 防犯及び交通安全を図ることを目的として設置された公共的照明灯であって、LEDを使用した照明灯のものをいう。
(2) 従来型防犯灯 前号に掲げるもの以外の防犯灯をいう。
(交付基準及び交付額)
第3条 町長が、町内の区が従来型防犯灯をLED防犯灯へ取り替え(以下「取替」という。)る費用に対し、規則第4条第1項に基づく交付決定を行う場合の交付基準及び交付額は、次のとおりとする。
(1) 補助の対象は、取替に要する費用のうち、照明器具一式費用及び九州電力申請手数料を含む取替工事費(支柱及び支柱の取り替えに係る経費は除く)とする。
(2) 交付額は、前号の費用として町長が認めた額の4分の3以内とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(3) 前号の交付額の上限は、LED防犯灯1基当たり15,000円とし、1区につき年間60,000円とする。
(申請手順)
第4条 規則第3条第2項第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業に係る見積書
(2) 設置予定箇所を示す見取図
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 規則第9条に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 施工前後の写真
(管理義務)
第5条 第3条で交付対象とした防犯灯については、区が適切に維持管理をするものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。