○長洲町水道事業の剰余金の処分等に関する条例
(平成25年3月15日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度水道事業において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定めることにより、水道事業の財政的基盤を確立し、もって水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(利益の処分等)
第2条 水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額の一部を減債積立金として積み立てる。
2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。
3 前2項の規定による積立金は、次に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的
(資本剰余金の処分等)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金の処分は、次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を処分することができる。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により毎事業年度欠損を生じた場合において、前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。