○長洲町青年就農給付金給付要綱
(平成25年3月18日告示第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)に基づき、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内において青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付要件等)
第2条 給付金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについて強い意志を有していること。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農を行っていること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷及び取引すること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合は除く。
(4) 第4条の規定により提出された青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(別記様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
[第4条]
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると町長に認められること。この場合において、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、同条第2号ア及びイ中の「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエ中の「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(6) 本町が定める人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられるこが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク(以下「一農ネット」という。)に加入していること。
(9) 平成21年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1人あたりの年間限度額 経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合の年間限度額 給付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合(経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合を除く。)の年間限度額 当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者のそれぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ第3条第1項第1号の額を給付する。
2 給付金の給付期間は、給付金の給付決定を受けた日の属する年度から起算して5年(第14条に規定する給付金の支給停止期間を含む。)を限度とする。ただし、平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 給付金の給付を受けようとする者(以下「給付申請者」という。)は、青年等就農計画等に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第5条 町長は、前条の規定による青年等就農計画等の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等承認書(別記様式第2号)により給付申請者に通知するものとする。
[第2条]
2 前項の規定による審査に当たっては、普及指導センター等の関係機関を含めた関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(青年等就農計画等の変更)
第6条 給付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた後、青年等就農計画等を変更する場合(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。)は、変更した青年等就農計画等を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による青年等就農計画等の提出があった場合において、当該青年等就農計画等に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、承認を行い、給付申請者に通知するものとする。
3 前条の規定は、前項の変更の承認について準用する。
(給付金の給付申請)
第7条 第5条第1項の規定により承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、青年就農給付金給付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添付して、町長に給付金の給付申請をしなければならない。
[第5条第1項]
2 給付申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、第2条に規定する要件を全て満たした最初の日から1年以内に行うものとする。
[第2条]
3 給付申請の対象は、平成25年4月以降の農業経営とする。
(給付金の給付決定)
第8条 町長は、前条の規定による給付申請があったときは、当該申請に係る書類の内容について審査し、給付金の給付を決定することが適当であると認めたときは、予算の範囲内で給付金の給付を決定し、青年就農給付金給付決定通知書(別記様式第4号)により受給者に通知するものとする。
2 給付金の給付決定は半年分を単位として行うことを基本とする。この場合において、町長が必要と認めたときは、1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。
(給付内容の変更)
第9条 第7条第1項の規定による申請を行った者が、第6条第1項の規定による青年等就農計画等の変更に伴い、給付申請の内容に変更が生じる場合は、変更した給付申請書を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による給付申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金の給付を決定し、受給者に通知するものとする。
3 前条の規定は、前項の変更の決定について準用する。
(給付金の給付請求)
第10条 受給者は、給付金請求をしようとするときは、給付請求書(別記様式第5号)により請求書を町長に提出しなければならない。
(給付金の受給の中止)
第11条 受給者は、離農等の理由により給付金の受給を中止する場合は、中止届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(給付金の受給の休止及び再開の届出)
第12条 受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(給付金の受給の休止等)
第13条 町長は、受給者から前条第1項の規定による休止届の提出があり、やむを得ないと認められるときは、給付金の給付を休止する。
2 町長は、受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、給付金の給付を再開するものとする。
(給付金の支給停止)
第14条 町長は、第11条の規定による提出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給を停止するものとする。
[第11条]
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
[第2条]
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 次条第1項の規定による報告を行わなかったとき。
(5) 第16条第1項の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる事項のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと認められるとき。
[第16条第1項]
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。
イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。
ウ 農作物を適切に生産していないとき。
エ 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間に満たないとき。
オ 第16条第1項の規定により町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。
[第16条第1項]
(6) 受給者の前年の総所得が350万円以上であったとき(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付金の給付を再開することができるものとする。)。
(就農状況報告等)
第15条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況を就農状況報告(別記様式第9号)により町長に報告しなければならない。
2 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年の間に居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所変更届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第16条 町長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要があると認めるときは、普及指導センター等の関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
2 前項の規定による確認は、就農状況確認チェックリスト(別記様式第11号)により、次のとおり行うものとする。
(1) 受給者への面談により、青年等就農計画等達成に向けた取組状況を確認すること。
(2) 圃場を確認し、次の事項について確認すること。
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 次に掲げる書類を確認すること。
ア 作業日誌
イ 帳簿
(給付金の返還)
第17条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) 第14条第1号から第5号のいずれかに該当した時点が既に受給した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金
(2) 偽りその他の不正な行為により、給付金を不正に受給したことが明らかになったときは、給付金の全額
(3) 第2条第2号(ア)のただし書に規定する給付期間中における農地の所有権移転が行われなかったときは、給付金の全額
[第2条第2号]
(返還免除)
第18条 受給者は、前条ただし書に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(給付金の返還)
第19条 町長は、第17条の規定に該当する受給者に対し、給付金の返還を命ずるものとする。
[第17条]
2 町長は、受給者から前条の規定により提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められるときは、給付金の返還を免除することができるものとする。
(委任)
第20条 この要綱に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年10月21日告示第102号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日告示第17号)
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1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の長洲町青年就農給付金給付要綱の規定は、平成27年2月3日から適用する。
2 改正前の長洲町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第7条及び第8条については、改正後の同要綱を適用するものとする。
3 改正前の長洲町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第3条第1項第2号に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同要綱の適用を受けるものとする。
4 改正前の長洲町青年就農給付金給付要綱に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第7条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。