○長洲町未熟児訪問指導事業実施要綱
(平成25年3月28日告示第35号) |
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(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第19条に基づく、未熟児の訪問指導について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 未熟児養育医療の対象となる者
(2) 医療機関から未熟児出生連絡票(別記第1号様式)による情報提供があった者
(訪問指導従事者)
第3条 この事業に従事する者は、保健師、助産師及び管理栄養士等とする。
(実施方法)
第4条 町長は、実施にあたっては医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、合併症又は後遺症等の発現について留意のうえ、適切な指導を行うものとする。
2 町長は、訪問指導の結果を出生及び発育に関する他の記録等と共に適切に管理するものとする。
(関係機関との連携)
第5条 町長は、この事業の実施にあたっては、主治医等と協力し指導の方法等について十分協議し、本事業の効率化を図るものとする。
2 本事業の対象者は、退院後も医療機関で管理されることが多いことから、訪問指導の結果については、当該未熟児の保護者の同意を得た上で、訪問連絡カード(別記第2号様式)により当該医療機関に連絡するものとする。
(秘密の保持)
第6条 未熟児及び当該保護者に関する情報の取扱いに当たっては、個人の尊厳を尊重するとともに、未熟児訪問指導の実施に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。