○長洲町公文例規程
(平成25年3月28日訓令第3号) |
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長洲町公文例規程(平成2年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、長洲町文書規程(平成21年訓令第2号)第4条第2項の規定に基づき、公文書の書式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(文体)
第2条 公文書の文体は、口語体で書き表し、「である」体を用いるものとする。ただし、往復文等にあっては、「ます」体を用いるものとする。
2 公文書の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文語体の表現はなるべくやめて、平易なものとすること。
(2) 文章はなるべく区切って短かくし、接続詞や接続助詞などを用いて文書を長くすることを避けること。
(3) 文の飾り、あいまいな言葉、まわりくどい表現はできるだけやめて、簡潔で論理的な文章とすること。
(4) 内容に応じ、なるべく箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とすること。
(用字)
第3条 公文書の用字は、漢字、平仮名及び算用数字とする。ただし、外国の地名及び人名並びに外国語(外来語を含む。)を書き表す場合には、原則として片仮名を用いるものとする。
2 公文書に用いる漢字は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)によるものとする。
3 公文書の仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。
4 公文書の送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。
5 数字の書き表し方は、次のとおりとする。
(1) 数字は、算用数字を用いるものとする。ただし、次の場合には、漢数字を用いるものとする。
ア 固有名詞 九州 八重桜 二重橋
イ 概数を示す語 数十日 二・三日 五・六十万
ウ 数量的な意味の薄い語 一般 一部分 四捨五入
エ 慣用的な語 一休(ひとやす)み 二言目(ふたことめ) 三日目(みつかめ)
オ 数の単位として用いる語 120万 1,500億この場合において、千、百等のけたの小さい数及び億万等のけたの大きい数に連続して用いる千、百等のけたの小さい数には使わない(「3千円」・「1万6百人」は、「3,000人」・「10,600人」と書く。)。ただし、「単位:千円」というような使い方はしてもよい。)
(2) 1,000以上の数字には、3けたごとに区切り記号「,」(カンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等には、区切りを付けない。
(3) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
区分 | 例 |
小数 | 0.123 |
分数 | 1/2又は2分の1 |
帯分数 | 1 1/2 |
(4) 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
区分 | 例 |
日付 | 平成25年1月1日
略記する場合は、平成25.1.1 |
時刻 | 午前10時30分 午後4時15分
略記する場合は、10:30 16:15 |
時間 | 4時間50分 |
(5) 期間は原則として「○月」とする。ただし、期間の月と暦の月が混同されるおそれがあるときは、「○箇月」とする。
6 見出し符号は、次のように使用する。
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7 区切り記号、繰り返し記号などは、次のように用いる。
記号 | 種類 | 呼称 | 一般的な用い方 |
区切り記号 | 。 | 句点・まる | 一つの文を完全に言い切ったとき、括弧の中での文の終止並びに「・・・こと」及び「・・・とき」で終わる場合に用いる。ただし、次のような場合には用いない。
(1)事物の名称だけを列記する場合。ただし、その後にただし書が続く場合は用いる。 (2)標題又は標語等、簡単な語句を掲げる場合 (3)賞状、表彰状又は感謝状等の場合 |
、 | 読点・てん | 一つの文の中で、言葉の切れ、続きを明らかにする必要があるところに用いる。この場合は、多く用いすぎてかえって全体の関係が不明にならないようにする。 | |
・ | なかてん | 名詞を並列する場合又は外国の地名、人名若しくは外来語の区切り等に用いる。 | |
. | ピリオド | 単位を示す場合又は略記する場合等に用いる。 | |
: | コロン | 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。 | |
, | コンマ | 数字の3けた区切りに用いる。 | |
繰返し記号 | 々 | 同の字点 | 漢字1字の繰返しの場合に用いる。ただし、同じ漢字が続く場合でも、前後で意味を異にするときは用いない(民主主義、協会会長など)。 |
〃 | のの点・のの字書き | 表などの一定事項を記入する場合、前後、左右の記載事項が同一であることを示す場合に用いる。 | |
括弧 | ( ) | 括弧 | 一つの語句又は文のあとに注記を加える場合、見出しを囲む場合などに用いる。 |
「 」 | かぎ | 引用する語句若しくは文又は特に示す必要のある語句を表す場合、用語の定義をする場合などに用いる。 |
(用語)
第4条 公文書の用語は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 特殊な言葉を用いたり、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている易しい言葉を用いること。
(2) 使い方の古い言葉を使わず、日常使い慣れている言葉を用いること。
(3) 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いること。
(4) 音読する言葉で耳で聞いて意味の分かりにくいもの又は意味が二つにとれるものは、意味の明瞭な他の言葉に言い換えること。
(形式)
第5条 公文書の形式(改正文例を除く。)は、おおむね別表のとおりとする。
[別表]
(規則の形式)
第6条 規則の形式は、条例の形式に準ずる。
附 則
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際に現に存する公文書がこの訓令の規定に適合しない場合おいては、当該公文書については、当該規定は、適用しない。
別表(第5条関係)
法規文
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公示文
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令達文
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通達文
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往復文
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議案
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備考 ○は空白の字数を表す。