○長洲町後期高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成金交付要綱
(平成25年3月29日告示第49号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町において後期高齢者医療被保険者である者の健康維持増進を図るため、肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において助成金を交付する事について必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、長洲町において後期高齢者医療被保険者となった日以降に肺炎球菌ワクチンを接種した者とする。
(接種期間)
第3条 助成対象となる予防接種の期間については、毎年8月1日から12月31日までとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1回あたりの接種費用を支払ったのち、2,000円を助成するものとする。
(助成金の申請)
第5条 費用の助成を受けようとする者は、長洲町後期高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成金交付申請書(別記様式)及び医療機関から発行された領収書(被接種者名とワクチン名が記載されたものに限る。)を提出しなければならない。
2 前項の申請期限は、予防接種を受けた日の属する年の12月31日までとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があると認められたときは、その者からすでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(整理簿)
第7条 町長は、助成金を交付した時は整理簿に記載し、助成金受給者の把握を行うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。