○長洲町的ばかい補助金交付要綱
(平成25年6月25日告示第73号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の伝統行事である的ばかいを開催する長洲町的ばかい保存会(以下「保存会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保存会が行う長洲町的ばかい開催事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) さらし・タオル購入費
(2) 銭湯借上費
(3) クリーニング費
(4) ポスター製作費
(5) 会場整備費
(6) 放送器具借上費
(7) 出場者傷害保険費
(8) 事務消耗品費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。
(交付方法)
第5条 補助金は、保存会の請求に基づき交付する。
(実績報告)
第6条 規則第9条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えて行うものとする。
[規則第9条]
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。