○長洲町資源ごみ保管用施設設置等事業補助金交付要綱
(平成25年6月27日告示第77号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本町におけるごみ減量化対策として、一般家庭から排出される資源ごみを回収し、一時的に保管する施設(以下「施設」という。)の設置等に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 資源ごみ 新聞、雑誌及びダンボールその他再生可能な資源をいう。
(2) 各種団体 老人会、婦人会及び子供会等をいう。
(3) 既存の建物 空き家等の建物
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、資源ごみ回収を年4回以上行う行政区とする。この場合において、行政区内の各種団体が行う資源ごみ回収を当該回数に含めることができる。
(補助金の対象施設)
第4条 補助金の対象となる施設は、次に掲げる要件を満たすもので、新たに設置するものとする。
(1) 固定設置型で構造上設置から5年以上使用できる耐久性があるもの
(2) 回収した資源ごみを安全かつ適正に保管できるもの
2 既存の建物等であっても、必要な範囲を整備することで前項第1号及び第2号に規定する要件と同様であると認められる場合は、補助金の対象とすることができる。
(補助金の交付要件)
第5条 補助金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の維持管理は、交付を受ける行政区が責任をもって適正に行うこと。
(2) 集団回収の資源ごみ保管以外の目的に使用しないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、施設の設置等に要する費用(消費税を含む。)とし、20万円を限度とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする行政区は、長洲町資源ごみ保管用施設設置等事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設置等に係る見積書又は販売価格の分かるもの
(2) 設置等の場所の位置図
(3) 土地等の占用・使用許可の写し又は土地を使用することにつき権原を有する者の承諾書
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書類を審査し、適当と認めるときは、交付決定を行い、長洲町資源ごみ保管用施設設置等事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、通知するものとする。
2 町長は、前条規定による申請書類を審査し、不適当と認めたときは、不交付決定を行い、長洲町資源ごみ保管用施設設置等事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。
(交付申請の内容変更等)
第9条 第7条の交付申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに長洲町資源ごみ保管用施設設置等事業補助金交付申請内容変更届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
[第7条]
(実績報告等)
第10条 事業を完了した行政区は、設置等完了後速やかに長洲町資源ごみ保管用施設設置等事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 施設の設置等に要した費用に係る領収書の写し
(2) 事業完了後の写真
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定に定める報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、長洲町資源ごみ保管用施設設置等事業補助金交付確定通知書(別記第6号様式) を通知するものとする。
(補助金の請求等)
第12条 前条の規定により通知を受けた行政区は、長洲町資源ごみ保管用施設設置等事業補助金請求書(別記第7号様式) を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助金の交付申請を行った行政区が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 この要綱による補助金の交付を受けて設置等した施設を、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、又は解体してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日告示第100号)
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この告示は、平成28年12月13日から施行する。
附 則(令和7年3月17日告示第13号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。