○長洲町子ども・子育て会議条例
(平成25年6月19日条例第21号)
改正
令和5年3月7日条例第9号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、長洲町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(招集の特例)
2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
 別表第1中      
       
 公民館運営審議会委員日額4,000円日額500円18・4・1 
       
       
       
 公民館運営審議会委員日額4,000円日額500円18・4・1 
 子ども・子育て会議委員日額4,000円日額500円25・7・1 
       
に改める。      
附 則(令和5年3月7日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。