○長洲町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱
(平成25年6月25日告示第72号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町商工会(以下「商工会」という。)が、低迷する個人消費を喚起し、消費購買力の拡大、町内各事業所の売上向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として実施するプレミアム商品券発行事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、商工会が発行する商品券を1冊単位で購入する者に対し、商工会が当該購入金額の10パーセントに相当する額をプレミアム(割増券)として当該商品券を購入した者に提供する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 前条に規定する補助対象事業で商工会が販売した商品券のうち、商工会において換金をした商品券額のプレミアム分以内の額
(2) 事業に係る事務費のうち、町長が必要と認める額。ただし、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、長洲町プレミアム商品券発行事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) プレミアム商品券発行事業計画書
(2) プレミアム商品券発行事業収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、長洲町プレミアム商品券発行事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により商工会に通知するものとする。
(補助事業の内容変更)
第6条 商工会は、補助事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに長洲町プレミアム商品券発行事業補助金変更申請書(別記第3号様式。以下「変更申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更承認)
第7条 町長は、前条の規定による変更申請書の提出を受けた場合は、変更に係る内容を審査し、補助金の額を変更する必要があると認めるときは、長洲町プレミアム商品券発行事業補助金変更決定通知書(別記第4号様式)により商工会に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該完了した日が属する年度の末日のいずれか早い日までに長洲町プレミアム商品券発行事業補助金実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、長洲町プレミアム商品券発行事業補助金の額の確定通知書(別記第6号様式)により商工会に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 商工会は、補助金請求をしようとするときは、長洲町プレミアム商品券発行事業補助金請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第11条 商工会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第25号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第34号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第22号)
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この告示は、平成28年3月30日から施行する。
附 則(令和2年5月25日告示第54号)
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この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年6月18日告示第62号)
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この要綱は、令和3年6月18日から施行する。