長洲町風しん任意予防接種費用助成に関する要綱を次のように定める。
○長洲町風しん任意予防接種費用助成に関する要綱
(平成25年7月1日告示第89号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、風しん及び先天性風しん症候群を予防するため、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成し、もって住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象ワクチン)
第2条 助成対象となるワクチンは、次に掲げるものとする。
(1) 麻しん・風しん混合(MR)ワクチン
(2) 風しん単独ワクチン
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、接種の日において次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、風しん罹患歴若しくは予防接種歴のある者又は妊娠中若しくは現在妊娠している可能性のある女性を除くものとする。
(1) 長洲町に住所を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 風しん抗体価が低い(HI抗体価が16倍以下相当)妊婦の配偶者及びその妊婦の同居者
イ 妊娠を希望する女性、その配偶者及びその妊娠を希望する女性の同居者
(助成額及び助成回数)
第4条 助成の額は10,000円を上限とし、助成回数は1人につき生涯で1回とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町風しん任意予防接種費用助成申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請は予防接種を受けた日から起算して6月以内に行わなければならない。
(1) 予防接種費用の支払いを証明する領収書
(2) 第3条第3号アに規定する者にあっては、妻に対し交付された母子健康手帳の写し
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、長洲町風しん任意予防接種費用助成決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知し、助成を行うものとする。
(不当理得の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月15日告示第81号)
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この要綱は、平成30年11月15日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第19号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。